村上隆は、子供服メーカーである㈱ナルミヤ・インターナショナル(本社:東京都港区 証券コード:JASDAQ 3364)に対し提訴した著作権侵害訴訟につきまして、本日4月24日(月)に、下記概要の通り和解致しましたのでお知らせ致します。
㈱ナルミヤ・インターナショナル(「ナルミヤ」)との間で係争中であったナルミヤの「マウスくん」に関する著作権侵害訴訟(東京地方裁判所平成16年(ワ)第16146号)に関し,東京地方裁判所は,「マウスくん」の一部(下記、参考資料-1、(2)~(4))につき,村上隆の著作物「DOB君」(参考資料-1、(1))との類似性を認める判断を示して両者に和解を勧告しました。これを受け,裁判所の意見を尊重して,和解により解決することとしました。
私としては、裁判所の判断に全面的に同意するわけではありません。裁判所は、ナルミヤが現在使用している「マウスくん」(参考資料-1、(5) )については、「DOB君」に類似していないとの判断を示したからです。しかし、ナルミヤが本件に関し遺憾の意を表したこと、知的財産権を尊重し社内のコンプライアンス体制を確立することを約したこと、そして私としては著作権侵害事件としてはかなり高額と考える和解金を支払うことを約したことを受け,和解の勧告を受諾することとしました。私が生きている現代アートの世界はオリジナルであることが絶対的な生命線です。一つひとつコンセプトを考え抜き、心血を注いで造形した,私の子供の様に愛し育てて来た作品達。まして「DOB君」の世界観は誕生させて10数年, ゆっくりと育てて来たものです。
これらのキャラクターは、キャラクターであると共にアート作品です。日本ではアートの社会的評価や理解度は低いままです。功利主義で、文化発展への尊敬の念乏しき,文化の民意が著しく低い国。それが日本です。
しかし,こうした現状に甘んじるのではなく、オリジナルアートの価値を社会に認識してもらうことが重要です。私は、これからもそのために精力を注ぎ続けていきます。
●原告(村上隆)著作物:「DOB君」

●被告(ナルミヤ)著作物:「マウスくん」
・村上の著作物「DOB君」と類似性を認める判断がされた著作物(2)~(4)

・村上の著作物「DOB君」との類似が認められなかった著作物(5)
(但し、村上は裁判所の判断に同意していない。)
●プロフィール
村上隆(むらかみ・たかし)
⇒詳細は本サイト、アーティスト紹介ページをご覧ください。
●村上に関する記事
⇒クリックすると記事をご覧頂けます。
・日本経済新聞 2006年(平成18年)3月16日
・河北新報 2006年(平成18年)1月19日
・朝日新聞(夕刊) 2005年(平成17年)5月16日
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